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2024.02.24 リフォーム

アスベストをご存じですか?

田辺木材ホーム 田邉です。

アスベストって新聞やニュースで見たり聞いたりされたことがあるかと思います。

今回は、アスベストがテーマです。

大規模なビルの解体現場で、アスベストが使用されていたため、防護服(カバーオール又はつなぎ服、呼吸用保護具、ゴーグル、頭巾、手袋、シューズカバー)をつけて解体をしている映像を見られたことがありませんか?また、戸建て住宅では、新築工事時にアスベストを使用された住宅を解体する時には、使用されていない住宅の3倍くらい費用が掛かることがあります。レベルによって解体方法も違ってきます。

 

アスベストとは

アスベスト(石綿)は、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で「せきめん」「いしわた」と呼ばれています。以前はビル等の建築工事において、保温断熱の目的で石綿を吹き付ける作業が行われていました。

 

なぜ禁止に?

健康被害が指摘され、1975年から段階的にアスベストの使用が禁止され、2006年には全面的に禁止となりました。したがって、2006年以前の建物ではアスベストが含まれている可能性があります。その後も、スレート材、ブレーキライニングやブレーキパッド、防音材、断熱材、保温材などで使用されましたが、現在では、原則として製造等が禁止されています。石綿は、そこにあること自体が直ちに問題なのではなく、飛び散ること、吸い込むことが問題となるため、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで予防や飛散防止等が図られています。

 

 

どこに使用されている

 

1.鉄骨の耐火被覆材、機械室等の吸音・断熱材、屋根裏側や内壁などの結露防止材としての吹付け材

2.鉄骨の柱、梁等の耐火被覆成形板

3.天井等の吸音・断熱及び煙突の断熱としての断熱材

4.天井・壁・床の下地、化粧用内装材、天井板、外装材、屋根材等の成形板

 

厚生労働省チラシ

 

R5発注者用B(2023-11-16)ol (mhlw.go.jp)

厚生労働省HPより

 

どのように処分する

2023年(令和4年)4月1日から、建築物などの解体・改修工事を行う施工業者(元請け事業者)は、該当する工事で石綿含有有無の事前調査結果を労働基準監督署に報告することが義務づけられます。アスベストを使用した建物を解体する際、アスベストが飛散すると作業員や近隣住民の健康に影響が出る恐れがあります。これを防ぐために、アスベストのレベルが定められているのです。 アスベストは主に3つのレベルに分類されます。

 

アスベストのレベル

レベルは1~3があり

レベル1は発じん性が著しく高い

主に耐火建造物の梁や柱、エレベーター周り、ビルの機械室や立体駐車場の天井や壁などに使用されています。耐火用や断熱、吸音のために使用されるケースが多く、一般的な住宅の建材としてはほとんど利用されていません。

レベル2は発じん性が高い

配管などに巻き付けてある保温材や断熱材として利用されているものが一般的です。アスベストが「練り込まれたもの」に近いものなので、レベル1の吹き付け材ほどの飛散性はありません。

レベル3は発じん性が比較的低い

硬い板状に成形されたものが多く、割れにくいため、飛び散るリスク低いという特徴があります。レベル3になると、一般的な木造住宅でも使用されている可能性もあります。

 

アスベストの事前調査は義務付けられている

撤去したい建物がある場合、取り壊し工事の前にアスベストが使われているか事前に調査する義務があり、実際に法律でも定められています。

正しく知って、適切に処分するには、業者さんに詳しく相談してください。